会社の設立手続の概要

一般的な会社の設立の流れをご説明いたします。

  1. 定款の作成
    発起人が「定款」を作成し、全員が署名又は記名押印します。
  2. 定款の認証
    定款について、公証人の認証を受けます。
  3. 設立時発行株式に関する事項の決定
    設立時発行株式に関する事項の定めが定款にないときは、発起人全員の同意で決定します。
  4. 株式の引受けと出資の履行
    • 設立時発行株式全部の引受け
      発起設立では、設立時発行株式の全部を、発起人が引き受けます。
    • 出資の履行
      設立時発行株式を引き受けた発起人は、払い込むべき金額の全額を払込取扱金融機関に払い込みます。
  5. 設立時役員等の選任
    設立時取締役を選任します。
  6. 設立登記
    本店の所在地において設立の登記を行います。

起業家と弁護士の役割分担

起業家の方のなかには、会社を作るに当たって、設立手続までご自身でやろうという方もいらっしゃるかもしれません。書類を揃え、法務局に申請をしに行く。たしかに、登記とはどのようなものか、会社を設立するにはどうすればいいかを知るためには、良い経験になると思います。

しかし、多くの方にとって会社の設立登記は初めての経験であり、しかも将来にわたり、そう幾度も経験するものではないと思います。時間をかけて調べても、せっかく身につけた知識や経験が活かされる機会は少ないのではないでしょうか。何より、事業を少しでも早くスタートしていれば得られたはずの経済的な利益を失っている可能性があります。

法律の専門家の下には、設立手続に関する書籍が揃い、ノウハウも蓄積されています。起業家の方が自ら必要書類を揃えるよりも、労力や時間を最小限に抑えることができます。

法的な側面での会社の設立は法律の専門家に任せ、起業家の方は会社の命である事業の立ち上げに全力を注ぐ、それが理想的な役割分担の姿と考えます。

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