遺留分について
兄弟姉妹以外の相続人の方には、相続財産について一定の割合に相当する金額を受け取る権利があります。この権利を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
例えば、亡くなった方が遺言で、「財産はすべて長男が相続する」と書き残していたとしても、他の相続人の方は、遺言にかかわらず、遺留分という法律上定められた一定の割合に相当する金額を受ける権利があるのです。
遺留分権利者の方は、遺留分侵害額を負担する受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
弁護士が代理する遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を弁護士が代理することもできます。
代理人として交渉しますので、相手方との交渉などはすべて弁護士が窓口となります。
ご依頼いただいた場合、通常、次のような流れで遺留分侵害額請求を行います。
交渉の代理
- 遺留分侵害額請求権行使の意思表示
まずは遺留分侵害額請求権行使の意思表示をします。
遺留分侵害額請求には法律上の期間の制限があるため、まずは早急に内容証明郵便による通知書を送付するなどして遺留分侵害額請求権行使の意思表示をする必要があります。 - 相手方との交渉
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いについて、代理人として相手方と交渉します。 - 合意書の作成
交渉が成立した場合には、金額や支払時期、支払方法等に関する合意書を作成します。
調停の申立て
裁判外での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、調停の利用も検討します。調停では、事実関係や取り分を明確にし、適正な金銭を得られるように活動します。
訴訟の提起
裁判外での交渉や調停でも合意を得られる見込みがない場合などには、訴訟を提起します。訴訟においては、ご依頼者さまが最大限の利益を得られるよう、裁判上の主張及び立証活動を行います。
弁護士費用
1. 法律相談料
相談のみをご希望の場合、法律相談料は、5,500 円(税込) / 30分です。
2. 遺留分侵害額請求の交渉代理
- 着手金(着手時にお支払いいただきます。)
264,000 円〜
遺産の種類・総額、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。 - 報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。遺留分侵害額請求事件の報酬算定表 経済的利益の額 報酬 300万円以下 経済的利益の17.6% 300万円を超え
3,000万円以下の場合経済的利益の11%
+19万8000円3000万円を超え
3億円以下の場合経済的利益の6.6%
+151万8000円3億円を超える場合 経済的利益の4.4%
+811万8000円
3. 遺留分侵害額請求調停の申立て
- 着手金
- 交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合
+ 110,000 円
(調停申立時にお支払いいただきます。) - 調停から初めてご依頼いただく場合
264,000 円〜
遺産の種類・総額、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。
(着手時にお支払いいただきます。)
- 交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合
- 報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。遺留分侵害額請求事件の報酬算定表 経済的利益の額 報酬 300万円以下 経済的利益の17.6% 300万円を超え
3,000万円以下の場合経済的利益の11%
+19万8000円3000万円を超え
3億円以下の場合経済的利益の6.6%
+151万8000円3億円を超える場合 経済的利益の4.4%
+811万8000円
4. 訴訟の提起
- 着手金
- 調停から引き続き訴訟を提起する場合
+ 110,000 円
(訴訟提起時にお支払いいただきます。) - 訴訟から初めてご依頼いただく場合
264,000 円〜
遺産の種類・総額、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。
(着手時にお支払いいただきます。)
- 調停から引き続き訴訟を提起する場合
- 報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。遺留分侵害額請求事件の報酬算定表 経済的利益の額 報酬 300万円以下 経済的利益の17.6% 300万円を超え
3,000万円以下の場合経済的利益の11%
+19万8000円3000万円を超え
3億円以下の場合経済的利益の6.6%
+151万8000円3億円を超える場合 経済的利益の4.4%
+811万8000円
上記金額はいずれも消費税を含みます。
その他、印紙代や戸籍謄本等取得費用などの実費をご負担いただきます。