相続人となる方が複数いる場合には、その複数の相続人の間で、遺産をどのように分けるかを決めなければいけません。

遺言で分割の方法が指定されている場合には、遺言に従って相続財産を分割しますが、遺言がない場合や、または遺言が無効である場合などには、相続人同士が、話し合って遺産を分ける必要があります(「遺産分割協議」)。

弁護士の立場から、遺産分割に関して、以下のようなサービスを提供しています。
もっとも遺産分割のお悩みは多岐にわたることが通常です。私の提供できるサービスも下記に限られるわけではありませんので、遺産分割について何かお悩みがありましたら、まずはご相談ください。

弁護士が提供できる業務

1. 相続の法律相談

相続の場面では、相続人の確定や具体的相続分の検討、遺言の有効性、遺留分侵害の有無といった法的問題、不動産や株式の金銭評価という相続実務の問題など、法律の専門家として助言できる場面が少なからず存在します。

助言を受けつつ、ご自身で解決に当たられる場合には、30分当たり5,500円での法律相談を承っております。

2. 遺産分割協議の交渉代理

相続人の間で、遺産分割の話合い(「遺産分割協議」)ができない場合には、代理人として他の相続人の方と交渉を行います。

交渉の結果、遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書の作成をいたします。
遺産分割協議書は、不動産登記の名義変更や預貯金の払戻しの際にも必要となる書類です。また、将来、相続人間の争いを防ぐためにも、話合いの結果は書面化しておくべきです。

3. 遺産分割の調停・審判の申立て

遺産分割の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に、手続代理人として遺産分割調停(および審判)の申立てを行います。

遺産分割調停申立書の作成や、必要書類の収集、調停への出席などを行います。
進捗に応じ、調停の見通しや状況のご説明もいたします。

遺産分割調停の流れについては、以下のページをご参照いただければと思います。
遺産分割調停を利用する – 申立ての方法と調停の流れ

弁護士費用

1. 法律相談料

相談のみをご希望の場合、法律相談料は、5,500 円 / 30分です。

2. 遺産分割協議の交渉代理

  • 着手金(ご依頼時にお支払いいただきます。)
    264,000 円〜
    遺産の種類・総額、相続人の数、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。
  • 報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
    得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

    遺産分割事件の報酬算定表
    経済的利益の額 報酬
    300万円以下 経済的利益の17.6%
    300万円を超え
    3,000万円以下の場合
    経済的利益の11%
    +19万8000円
    3000万円を超え
    3億円以下の場合
    経済的利益の6.6%
    +151万8000円
    3億円を超える場合 経済的利益の4.4%
    +811万8000円

3. 遺産分割調停・審判の申立て

  • 着手金
    • 交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合
      + 132,000
      (調停の申立て前までにお支払いいただきます。)
    • 調停から初めてご依頼いただく場合
      264,000 円〜
      遺産の種類・総額、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。
      (ご依頼時にお支払いいただきます。)
  • 報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
    得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

    遺産分割事件の報酬算定表
    経済的利益の額 報酬
    300万円以下 経済的利益の17.6%
    300万円を超え
    3,000万円以下の場合
    経済的利益の11%
    +19万8000円
    3000万円を超え
    3億円以下の場合
    経済的利益の6.6%
    +151万8000円
    3億円を超える場合 経済的利益の4.4%
    +811万8000円

上記金額には消費税を含みます。
その他、印紙代や戸籍謄本等取得費用などの実費をご負担いただきます。

ご相談やご依頼は

私への法律相談やご依頼につきましては、お電話または下記「相談予約」からのご予約をお願いいたします。予約の際には、お悩みや問題点など、できる限り、詳しく状況をご説明いただけると助かります。
遺産分割のお悩みを一緒に解決していきましょう。

0285-81-6745
(受付時間 平日9:00~17:00)