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相続開始前に遺留分を放棄してもらうことはできますか?
相続開始前に遺留分を放棄することはできますが、相続人の保護という見地から、家庭裁判所の許可を得ることが必要です(民法1049条1項)。
遺留分放棄の許可審判の申立てを受けた家庭裁判所は、(a)遺留分権利者の自由意思に基づくか、(b)遺留分を放棄する理由に合理性・必要性があるか、(c)代償制があるか、といった点を考慮して、遺留分放棄の許否を判断することとなります。
民法第1049条
  1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。