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本判決の位置づけ

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると判示しました。

事案の概要

(1) A銀行は、商人であるBに対して、金銭を貸し付け、また、当座貸越契約により貸越しをしました。
(2) Xは、Bから、BがA銀行に対して負う当該貸付け及び当座貸越契約に係る債務(以下「貸付等債務」といいます。)について、保証の委託を受け、Aとの間で、Bのこれらの債務を保証する旨の契約をしました。
(3) Yは、Xとの間で、上記保証の委託に基づきBがXに対して負担すべき各求償権債務(以下「本件各求償金債務」といいます。)について連帯保証する旨の契約をしました。
(4) BがA銀行に対する貸付等債務について期限の利益を喪失するなどしたため、Xは、平成12年9月28日、A銀行に対し、Bの貸付等債務を代位弁済をしました。
(5) Bは、平成13年6月30日に死亡し、Yが単独でBを相続しました。
(6) Yは、Xに対し、連帯保証債務(以下「本件各連帯保証債務」といいます。)の履行として、本件各求償権債務について、平成15年12月15日から平成19年3月30日まで債務の一部を支払いました。
(7) Xは、平成22年1月13日、Yに対し、本件各連帯保証債務の履行を求める旨の支払督促を裁判所に申立て、Yが督促異議の申立てをしたことにより訴訟に移行しました。
(8) Yは、訴訟において、Xが代位弁済をした平成12年9月28日から5年が経過し、主たる債務である本件各求償金債務が時効消滅したと主張して、連帯保証人としてこれを援用するとともに、本件各連帯保証債務についても、平成16年6月3日以降は、連帯保証人としての弁済もしていないので時効消滅していると主張して、これを援用しました。

判決文(抜粋)

主たる債務を相続した保証人は、従前の保証人としての地位に併せて、包括的に承継した主たる債務者としての地位をも兼ねるものであるから、相続した主たる債務について債務者としてその承認をし得る立場にある。そして、保証債務の附従性に照らすと、保証債務の弁済は、通常、主たる債務が消滅せずに存在していることを当然の前提とするものである。しかも、債務の弁済が、債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。これは、主たる債務者兼保証人の地位にある個人が、主たる債務者としての地位と保証人としての地位により異なる行動をすることは、想定し難いからである。
したがって、保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である。

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