遺言書を保管している方や遺言書を発見した相続人の方は、家庭裁判所の「検認」を請求する必要があります。今回は、遺言書を預かっている場合や、遺言書を発見した場合の手続について、ご説明します。

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検認について

検認とは
遺言を執行する前に、家庭裁判所が遺言の方式に関する事実を調査して、その遺言書そのものの状態を明確にする検証手続です。

その後の偽造や変造などを予防する目的で行われます。つまり、家庭裁判所が、できる限り早い段階で、遺言書を検証して調書に記録することによって、その後に、相続人や第三者によって、遺言が書きかえられたりすることを防ぐことができるわけです。

ちなみに、この検認の手続は、あくまで遺言書の状態を調査する手続です。
遺言の検認手続を経たからといって、遺言の内容まで有効であると判断されるわけではありません。

検認の対象

公正証書遺言を除いて、すべての遺言が検認の対象となります。
公正証書遺言は、公証人役場に保管されており、証拠保全の必要がないため、家庭裁判所の検認手続は不要とされているのです。

検認の手続

誰が検認を請求する?

  • 遺言書を保管している方
    遺言書を保管している方は、相続の開始を知った後、遅滞なく、保管している遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければいけません。
  • あとから遺言書が見つかったとき
    相続人が遺言書を発見したときも、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求する必要があります。

どこの裁判所に申し立てればいい?

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
どの家庭裁判所が管轄しているかは、裁判所のウェブサイトのこちらのページから調べることができます。
裁判所の管轄区域 | 裁判所ウェブサイト

どうやって検認を請求すればいい?

検認を求める旨などを記載した申立書を提出します。
一般的な必要書類は以下のとおりです。

  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本

ただし、相続人となる子が既になくなっている場合など、事案によって必要書類も異なってきます。

申立書の記載例やその他の必要書類は、裁判所のウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
遺言書の検認 | 裁判所ウェブサイト

必要書類として、戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本の取り寄せ方については、こちらのページをご参照いただければと思います。
戸籍の調べ方

検認の流れ

家庭裁判所が遺言書の形式や形状などの事実を調査し、調査の結果を記載した検認調書を作成して終了します。

検認をしないとどうなる?

検認手続を経ないで、遺言の執行がされた場合には、違反者は5万円以下の過料に処せられます。

また、たとえば自筆証書遺言に基づいて相続登記を行おうとする場合には、検認手続を経ていることが要求されています。したがって、検認を経ないと不動産登記を行うことができません。

遺言書の開封

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会がなければ、開封することができません。「封印のある遺言書」とは、遺言書が封入され、封に押印がされている遺言書をいいます。

開封は、検認手続のなかで行われます。
裁判所が、期日に先立って、相続人全員またはその代理人に呼出状を送付します。通知を受けた相続人が、検認期日に出席するかどうかは、それぞれの判断に任されています。必ずしも相続人全員が出席しなくても、検認手続を進めることができます。

自分で開封してしまったら?

家庭裁判所外で開封してしまった場合には、違反者は5万円以下の過料に処せられると定められていますので、遺言書を発見しても、すぐに開封しないように気をつけてください。

弁護士が提供できるサービス

遺言書の検認につきましては、戸籍謄本等の収集や裁判所への出席などの業務を提供いたします。また、遺言書の検認手続についてご不明な点等ございましたら、法律相談をご相談ください。

遺言の方式の解説はこちら

関連条文

民法第1004条
  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
家事事件手続法第209条
遺言に関する審判事件は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
民法第883条
相続は、被相続人の住所において開始する。
家事事件手続法第211条
裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。