「相続させる」旨の遺言により、遺産を取得するものとされていた推定相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合には、当該遺言の効力はどうなるのでしょうか。
平成23年2月22日最高裁第三小法廷判決
事案の概要
(1) Aには、BとXという子がおり、Bには、Y1,Y2,Y3(以下「Yら」といいます。)という子3名がいました(Yらは、Aからみると孫に当たります。)。
(2) Aは、平成5年2月17日、Aの所有する財産全部をBに単独で相続させる旨の公正証書遺言をしました。当該遺言書は、所有する財産全部をBに相続させる旨の条項と、遺言執行者を指定する条項の2か条から構成されていました。
(3) Bは、平成18年6月21日に死亡しました。
(4) その後、Aは、平成18年9月23日に死亡しました。
問題点
Aの遺産を相続させるとされたBが、遺言者であるAよりも先に死亡した場合、Bの代襲者であるYらは、本件遺言に基づきAの遺産を代襲相続するか。
判決文の抜粋
被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であっても異なるものではなく、このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。
上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
簡単な解説
遺贈の場合には、民法第994条第1項において「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と定められています。
しかし、「相続させる」旨の遺言については、原則として遺産分割方法の指定であると解釈されていますから、当然に民法第994条は適用されません。そして、代襲相続の規定により、遺言の効力が失われないのではないかが問題となります。
最高裁は、遺言者が、推定相続人の代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、遺言の効力を生じないと判示しました。
そして、本件遺言についても、本件遺言書の条項が2か条しかなく、B以外の者に承継させる意思を推知させる条項がないことや、遺言書作成当時の状況においても、Bが先に死亡した場合に遺産を承継する者について考慮していなかったことから、「特段の事情」が認められず、遺言の効力を生じないと判断しました。