遺産相続の話合いがもつれ、相続が泥仕合となってしまうことも珍しくありません。
遺産が少なければ揉めないかといえば、そうとも限らないのです。唯一の財産を取りあって、紛糾することもありますから。

相続の場面では、家が欲しいという方、モノはいらないからお金で欲しいという方、家業を継ぎたい方など、それぞれの思惑が錯綜します。

親族が亡くなったとき、遺産をどのように分ければよいか。
今回のコラムでは、遺産を分ける方法をお話してみたいと思います。

遺産分割とは

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相続人が複数人いるときには、相続人の全員が、遺産を共有します。
遺産共有というのは、相続財産という亡くなった方がもっていたすべての財産について、各人が相続分という割合で持ち合っているという状態です。

しかし、共有したままでは、勝手に売ったり、処分したりすることができません。
遺産共有状態となった財産を、それぞれの相続人の方が、単独で所有するためには、「遺産分割」を行います。

なお、遺産分割の前提として、相続財産の範囲や相続人の範囲を把握しておくことが重要です。これらの遺産分割の前提となる知識については、次の記事をご参照いただければと思います。

遺産分割を行うには

遺産分割は、遺言による指定がない場合には、まず相続人の話合いによって行います。

つまり、相続人同士で、この財産は誰々がもらう、この財産は誰々がもらうということを話し合うわけです。この話合いのことを、「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議で遺産を分ける方法

遺産を分ける方法には、以下のような方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

以下、それぞれの方法をご説明いたしますので、遺産分割協議の際に、参考にしてみてください。

1. 現物分割 – そのまま物で分ける

現物分割は、遺産を構成する個々の財産をそのまま配分する方法です。
たとえば、自宅は長男に、預金は次男に、というように分ける方法です。

現物分割のイメージ図

この現物分割のメリットは、個々の財産をそのまま引き継ぐことができる点にあります。ひとつひとつの財産の価値を損なうことなく、それぞれの相続人の方が希望する財産を引き継ぐことができるのです。

一方で、デメリットは、相続分に応じた分配が通常は困難となることが挙げられます。上記の例でいえば、不動産と預金がまったく同じ価値・金額ということはおよそ想定できませんから、不動産をもらった人が財産を多くもらいすぎてしまうなど、均等な配分をすることが難しい場合があります。

2. 代償分割 – 現物をもらう人がお金を支払う

代償分割は、遺産の現物を特定の相続人に取得させ、遺産を取得する人が、他の相続人に対して金銭(「代償金」と呼ばれています。)を支払う方法です。

少し分かりづらいと思いますので、具体例でお話します。

たとえば、2人の姉妹で、母親の遺産を相続するとします。
遺産が自宅の建物しかなかった場合、自宅の建物は長女が単独で取得するかわりに、長女は次女に、一定の金額を支払うというものです。

代償分割のイメージ図

この代償分割のメリットとしては、「物よりも、お金でほしい」という相続人の方がいる場合に、効果的な分割方法といえます。

上記の例で、母親は生前に長女と同居しており、次女は家を出て別に住まいがある場合を想定してみてください。長女としては、これまでどおり自宅の建物に住み続けたいでしょうし、他方で、別の住まいのある次女としては、遺産の自宅はとくに欲しいわけではないでしょうから、お金でもらった方が好都合です。

しかし、この代償分割のデメリットとして、現物を引き継ぐ相続人の方に、代償金の支払能力があるかどうかが重要な問題となります。
たとえば、自宅の建物の価値が1000万円だった場合には、法定相続分に応じて分配するのであれば、長女は次女に対して500万円を支払わなければなりません。長女に500万円を支払えるだけの資力があればよいのですが、資力がない場合に問題となります。

3. 換価分割 – 売ってお金を分ける

換価分割は、遺産を金銭に換価して分割する方法です。たとえば、自宅を第三者に売却して、その売却代金を相続人で分けるという方法です。

換価分割のイメージ図

換価分割のメリットとしては、お金で分けることにより、法定相続分に応じた公平な分配が可能となります。不動産のままでは正確に半分にすることが難しくても、たとえば1000万円という現金であれば、500万円ずつ等分することができます。

この換価分割を行う際には、通常は、あらかじめ売却価格、売却期限、処分のための経費の上限などを相続人の全員で取り決めて、売却手続を進めます。したがって、これらの事項について話合いがまとまらない場合には、実際に売却代金を分配するまでに時間がかかってしまうというデメリットもあります。

分割方法の組み合わせ

上記3つの分割の方法のうち、いずれか1つを選択しなければいけないわけではありません。
たとえば一部の不動産だけは換価して、そのほかは、代償分割または現物分割を行う、というように、それぞれの相続の場面に応じて、組み合わせて行うことも検討してみるとよいと思います。

分割方法について話合いがまとまったら

分割方法などについて協議がととのったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続等に必要となる書類です。
また、代償分割や換価分割を行う際には、代償金の支払方法や、換価代金の分配方法も定めておきましょう。

遺産分割協議がまとまらないときには – 遺産分割調停

共同相続人間で、協議がととのわないとき、またはそもそも協議をすることができないときには、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てることができます。

遺産分割調停の流れや必要書類などはこちらの記事をご参照いただければと思います。
遺産分割調停を利用する – 申立ての方法と調停の流れ

弁護士がお役に立てること

遺産分割の場面では、たとえば以下のようにお役に立てるかと思います。

  • 遺産の範囲や法定相続人の確認、分割方法に関する助言
  • 遺産分割協議の交渉代理、遺産分割調停の手続代理
  • 遺産分割協議書の作成

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