借地借家法第3条

借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地法(旧法)第2条
  1. 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
  2. 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付30年以上、其ノ他ノ建物ニ付20年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

条文の趣旨と解説

借地権の存続期間につき、民法の特則を定めています(その立法趣旨については第1条の解説「借地借家法の制定の経緯」を参照)。

民法の定め

地上権の存続期間に関する民法の定め

地上権の存続期間につき、民法は、上限及び下限のいずれにも制限を設けていません。判例によれば、「永代」とする地上権を設定することも認められています(大審院明治36年11月16日判決)。
当事者間で地上権の存続期間を定めないこともできます(民法268条1項)。当事者間で存続期間を定めなかったとき、当事者は裁判所に存続期間を定めることを請求することができ、裁判所は、20年以上50年以下の範囲内において、存続期間を定めることとなります(民法268条2項)。

賃貸借の存続期間に関する民法の定め

民法は、賃貸借の存続期間は、50年を超えることができないと規定し(民法604条1項前段)、契約でこれより長い期間を定めたとしても、50年となります(民法604条1項後段)。他方で、存続期間の下限に関する制限はありません。
当事者間で賃貸借の期間を定めないこともできます(民法617条1項)。当事者間で期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、土地の賃貸借については、解約申入れの日から1年を経過することによって賃貸借が終了します(民法617条1項1号)。

借地借家法の定め

当事者間で借地権の存続期間を定めなかった場合、借地権の存続期間は30年となります(本条本文)。
当事者間の約定で30年より長い存続期間を定めた場合は、その約定の期間が借地権の存続期間となります(本条ただし書)。約定の期間につき上限はありません。
これに対して、当事者間の約定で30年より短い存続期間を定めた場合は、当該約定は借地人に不利なものとして無効となり(9条)、本条本文の適用により、借地権の存続期間は30年となります。

借地法の定め

当事者間で借地権の存続期間を定めなかった場合は、(1) 石造、土造、煉瓦造又は之に類する堅固の建物(以下「堅固建物」といいます。)の所有を目的とするものについては60年、(2) その他の建物(以下「非堅固建物」といいます。)の所有を目的とするものについては30年となります(借地法2条1項本文)。ただし、この場合において、期間の満了前に建物が朽廃した場合には、借地権はその時点で消滅します(借地法2条1項ただし書)。
当事者間の約定により、堅固建物につき30年以上、非堅固建物につき20年以上の存続期間を定めた場合は、その約定の期間が借地権の存続期間となります(借地法2条2項)。
これに対して、当事者間の約定で30年又は20年より短い期間を定めた場合は、当該約定は、借地権者に不利なものに該当するため、これを定めなかったものとみなされ(借地法11条)、借地法2条1項の適用により、借地権の存続期間は60年又は30年となります(最高裁昭和44年11月26日大法廷判決)。

借地借家法附則

借地借家法の施行日である平成4年8月1日より前に設定された借地権について、借地権の存続期間及び建物の朽廃による消滅に関しては、借地法の規律に従います(借地借家法附則4条ただし書、同5条)。

条文の位置付け