- 民法第637条
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- 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
- 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
- 改正前民法第637条
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- 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
- 仕事の目的物の引渡を要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
条文の趣旨と解説
担保責任(契約不適合責任)の期間制限を定めています。すなわち、仕事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合において、注文者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときには、契約不適合責任を追及する権利を失います(本条1項)。
ただし、請負人において、仕事の目的物が契約の趣旨に適合しないことについて悪意または重過失であるときは、この期間制限は適用されません(同2項)。
平成29年民法(債権関係)改正
旧法637条は、「引渡時又は仕事の終了時」を担保責任の期間制限の起算点としていましたが、売買の起算点の規律(566条)と同様に、「不適合を知った時」と改められました。また、旧法637条は、注文者が1年以内にすべき行為を「瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除」と定めていましたが、注文者に過度の負担を課すことから、裁判外の権利行使に代えて、不適合があることの「通知」で足りるとしました(部会資料75A)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 請負
- 民法第632条 – 請負
- 民法第633条 – 報酬(請負代金)の支払時期
- 民法第634条 – 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
- 民法第636条 – 請負人の担保責任の制限
- 民法第637条 – 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 民法第641条 – 注文者による契約の解除
- 民法第642条 – 注文者についての破産手続の開始による解除
- 請負
- 契約
- 債権