民法第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
平成29年改正前民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

贈与は、無償で財産を与える契約です。当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。

平成29年民法(債権関係)改正

改正前民法549条は「自己の財産」と規定していましたが、他人の財産を与える契約も有効に成立すると解されていたことから(最高裁昭和44年1月31日第二小法廷判決)、改正では「自己の」との文言が削除されました。

条文の位置付け