民法第553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

条文の趣旨と解説

負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなす債務を負担させる契約をいいます。負担の利益を受ける者は、贈与者であっても第三者であっても構いません。
負担付贈与については、性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されます。

条文の位置付け