民法第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
平成29年改正前民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

贈与は、無償で財産を与える契約です。契約であることから、当事者の合意が必要であり、この点で遺贈とは異なります。

平成29年民法(債権関係)改正

改正前549条は「自己の財産」と規定していましたが、他人の財産を与える契約も有効に成立すると解されることから、改正では「自己の」との文言が削除されました。

条文の位置付け