民法第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

条文の趣旨と解説

贈与は契約であることから、当事者の合意が必要であり、この点で遺贈とは異なります。
しかし、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与である死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(本条)。準用されないと解されている規定として、遺言能力(961条)や方式(960条)、承認・放棄(986条)などの規定があります。

条文の位置付け