民法第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

条文の趣旨と解説

贈与者の死亡によって効力を生じる贈与を死因贈与といいます。
死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。全ての規定が準用されるわけではなく、能力(986条)や方式(967条)、承認・放棄(986条)など、遺贈が単独行為であることによる規定は準用されないものと解されています。

条文の位置付け