民法第553条 – 負担付贈与 民法第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 条文の趣旨と解説 負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなす債務を負担させる契約をいいます。負担の利益を受ける者は、贈与者であっても第三者であっても構いません。 負担付贈与については、性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されます。 条文の位置付け 民法 債権 契約 贈与 民法第549条 – 贈与 民法第550条 – 書面によらない贈与の解除 民法第551条 – 贈与者の引渡義務等 民法第552条 – 定期贈与 民法第553条 – 負担付贈与 民法第554条 – 死因贈与