- 民法第593条
- 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
- 平成29年改正前民法第593条
- 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
条文の趣旨と解説
使用貸借について
使用貸借は、他人の物を借りて使用及び収益をするという契約ですが、無償という点で賃貸借と異なります。
平成29年民法(債権関係)改正
平成29年民法(債権関係)改正以前は、使用貸借は、借主が貸主から目的物の引渡を受けることによって成立する要物契約とされていました。使用貸借が無償であることから、事前の合意に法的拘束力を認めず、目的物が引き渡されてから権利義務関係が生じさせることとしていたのです。
しかし、目的物引渡し前の合意にも、法的拘束力を与える必要がないとは言い切れません。
そこで、改正により、使用貸借を諾成契約として規定することとされました。もっとも、使用貸借の無償性も考慮して、合意の拘束力を緩和し、593条の2により目的物の引渡前の解除が認められています。