- 民法第593条の2
- 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により、新設された規定です。
同改正によって、要物契約とされていた使用貸借は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約とされました(593条)。一方で、使用貸借の無償性にも配慮する必要があることから、貸主は、書面による使用貸借の場合を除き、借主に目的物を引き渡すまでは自由に契約の解除をすることができるものとされました。