民法第465条の4
  1. 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
    1. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
    2. 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
    3. 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
  2. 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
    1. 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
    2. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
平成29年改正前民法第465条の4
次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。

  1. 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
  2. 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
  3. 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

条文の趣旨と解説

保証人の責任の拡大を防止すべきという観点から、根保証契約締結後に、著しい事情変更に該当すると考えられる一定の事由が生じた場合には、主たる債務の元本が確定するものと定められています。

平成29年民法(債権関係)改正

平成29年民法改正では、保証人保護の拡充の観点から、改正前民法における貸金等根保証契約の規律の一部を、貸金等債務を含まない個人根保証契約一般にも及ぼすこととなりました(465条の2の解説参照)。

もっとも、たとえば賃貸借契約では、主債務者が破産手続開始決定を受け、または主債務者について強制執行等が申し立てがあったとしても、そのことを理由として賃貸借契約は終了しないことから、賃貸借が継続しているにもかかわらず根保証のみが終了するのは妥当でない等の指摘がありました(部会資料80B)。

そこで、改正民法においては、個人根保証契約一般に適用のある元本確定事由(本条1項)と、個人貸金等根保証契約にのみ適用のある元本確定事由(本条2項)に分けて、規律が設けられています。

条文の位置付け