- 民法第431条
- 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。
条文の趣旨と解説
不可分債権関係は、実質においては別個独立の債権又は債務であり、その目的が不可分であるという点において拘束及び影響を受けているにすぎません。したがって、目的たる不可分給付が可分給付になった場合は、分割債権関係に転化します。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 不可分債権及び不可分債務
- 民法第428条 – 不可分債権
- 民法第429条 – 不可分債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第430条 – 不可分債務
- 民法第431条 – 可分債権又は可分債務への変更
- 不可分債権及び不可分債務
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権