- 民法第432条
- 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
条文の趣旨と解説
平成29年改正前民法では、連帯債権に関する規定を設けておらず、解釈上、連帯債権という概念が認められていました。
民法改正に際し、金融実務等において連帯債権の有用性が認められる等の指摘があり、改正民法では、連帯債権を明文化し、連帯債権の規律(本条~435条の2)が設けられました。
連帯債権は、債権の目的がその性質上可分である場合に、法令の規定又は当事者の意思表示によって、成立する債権です。連帯債権の各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行することができます。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 連帯債権
- 民法第432条 – 連帯債権者による履行の請求等
- 民法第433条 – 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第434条 – 連帯債権者の一人との間の相殺
- 民法第435条 – 連帯債権者の一人との間の混同
- 民法第435条の2 – 相対的効力の原則
- 連帯債権
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権