- 民法第434条
- 連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を有する。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
連帯債権者の一人について生じた事由については、原則として他の債権者に対してその効力を生じませんが(435条の2)、相殺については絶対的効力を有するものとされました(法制審議会民法(債権関係)部会「部会資料83-2」)。
すなわち、債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、債務者が相殺(505条)を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を有します(本条)。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 多数当事者の債権及び債務
- 連帯債権
- 民法第432条 – 連帯債権者による履行の請求等
- 民法第433条 – 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第434条 – 連帯債権者の一人との間の相殺
- 民法第435条 – 連帯債権者の一人との間の混同
- 民法第435条の2 – 相対的効力の原則
- 連帯債権
- 多数当事者の債権及び債務
- 総則
- 債権