- 民法第423条の6
- 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
債権者代位訴訟における代位債権者の地位は法定訴訟担当と解され、その判決の効力は被担当者である債務者にも及ぶものとされています(民事訴訟法115条1項2号)。そこで、債務者の手続保障の観点から、債権者代位訴訟を提起した代位債権者は債務者に対する訴訟告知をしなければならないものと定められました。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 総則
- 債権の効力
- 債権者代位権
- 第423条 – 債権者代位権の要件
- 第423条の2 – 代位行使の範囲
- 第423条の3 – 債権者への支払又は引渡し
- 第423条の4 – 相手方の抗弁
- 第423条の5 – 債務者の取立てその他の処分の権限等
- 第423条の6 – 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
- 第423条の7 – 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
- 債権者代位権
- 債権の効力
- 総則
- 債権