民法第423条の6
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
債権者代位訴訟における代位債権者の地位は法定訴訟担当と解され、その判決の効力は被担当者である債務者にも及ぶものとされています(民事訴訟法115条1項2号)。そこで、債務者の手続保障の観点から、債権者代位訴訟を提起した代位債権者は債務者に対する訴訟告知をしなければならないものと定められました。

条文の位置付け