- 民法第501条
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- 前2条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
- 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
- 第1項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
- 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
- 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
- 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
- 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
- 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
- 平成29年改正前民法第501条
- 前2条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
- 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
- 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
- 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
- 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
- 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
- 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
条文の趣旨と解説
弁済による代位の効果
債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内に限り、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができます(本条1項、2項)。
弁済による代位の意義について、判例は、「代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によつて消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度」と解しています(最高裁昭和59年5月29日第三小法廷判決)。
代位者相互間の関係
共同保証人相互間
平成29年民法(債権関係)改正前は、共同保証人相互間の関係につき、465条で求償権の範囲が定められる一方で、代位の割合について改正前民法501条には規定が欠けていました。改正民法は、他の共同保証人への代位の範囲は465条によって取得する求償権の範囲内に制限されることを、本条2項括弧書きにおいて明確にしています(部会資料70B)。
第三取得者と保証人及び物上保証人
第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しません(本条3項1号)。
これに対して、保証人及び物上保証人は、第三取得者に対して代位します(本条1項)。
第三取得者相互間
第三取得者が複数いる場合、第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位します(本条3項2号)。
物上保証人相互間
物上保証人が複数いる場合、第三取得者相互間と同様に、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位します(本条3項3号)。
保証人と物上保証人
保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位します(本条3項4号本文)。そして、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位します(本条3項4号ただし書)。
物上保証人から譲り受けた者
物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなします(本条3項5号)。