民法第139条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

条文の趣旨と解説

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算します。
本条では「時間によって」と定められていますが、時間よりも小さい単位(分・秒)を用いた期間についても、本条が適用されるものと解されています。

条文の位置付け