民法第141条 – 期間の満了 民法第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 条文の趣旨と解説 日、週、月又は年によって期間を定めた場合は、期間は、その末日の終了をもって満了します(本条)。 なお、法令又は慣習により取引時間の定めのあるときは、弁済や弁済の請求は、その取引時間内に行う必要があります(民法484条2項)。 条文の位置付け 民法 総則 期間の計算 民法第138条 – 期間の計算の通則 民法第139条 – 期間の起算 民法第140条 – 期間の起算 民法第141条 – 期間の満了 民法第142条 – 期間の満了 民法第143条 – 暦による期間の計算