民法第143条
  1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
  2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

条文の趣旨と解説

月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、日数に換算することはせずに暦に従って計算します(本条1項)。
月又は年の途中から起算するときは、その期間は、最後の月又は年において起算日に応答する日の前日に満了します(本条2項本文)。ただし、最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了します(本条2項ただし書)。

条文の位置付け