- 民法第143条
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- 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
- 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
条文の趣旨と解説
月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、日数に換算することはせずに暦に従って計算します(本条1項)。
月又は年の途中から起算するときは、その期間は、最後の月又は年において起算日に応答する日の前日に満了します(本条2項本文)。ただし、最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了します(本条2項ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 期間の計算
- 民法第138条 – 期間の計算の通則
- 民法第139条 – 期間の起算
- 民法第140条 – 期間の起算
- 民法第141条 – 期間の満了
- 民法第142条 – 期間の満了
- 民法第143条 – 暦による期間の計算
- 期間の計算
- 総則