民法第25条
  1. 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
  2. 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

条文の趣旨と解説

従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者(「不在者」といいます。)が財産の管理人を置かなかった場合又は不在者が置いていた管理人の権限が消滅した場合は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、その財産の管理について必要な処分を命じることができます(本条1項)。処分の内容として、具体的には、家庭裁判所が管理人を選任し、管理人をして不在者の財産の管理に当たらせます。
不在者自身が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求によって、先にした命令を取り消すことになります(本条2項)。

条文の位置付け