民法第28条
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

不在者財産管理人は、保存行為及び代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内における利用又は改良行為を行う権限を有しています(103条)。管理人がこの権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます(本条前段)。
不在者が管理人を置いていたが、不在者の生死が明らかでない場合に、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます(本条後段)。

条文の位置付け