民法第32条
  1. 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  2. 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

条文の趣旨と解説

失踪宣告は、死亡の推定ではなく、「死亡したものとみなす」(31条)とする擬制であることから、反証をあげただけでは、失踪宣告に基づき処理された法律関係を否定することはできず、この擬制の効果を否定するためには、裁判所による「失踪の宣告の取消し」が必要とされます。

失踪者が生存すること又は失踪宣告によって死亡したとみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません(本条1項前段)。

失踪の宣告の取消しによって、失踪の宣告はなかったことになります。しかし、失踪の宣告後その取消し前に、善意でした行為の効力には影響を及ぼさないとされています(本条1項後段)。
また、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失い、取得した財産を返還しなければなりませんが、その返還義務の範囲は、現に利益を受けている限度に止まるとされています(本条2項後段)。

条文の位置付け