- 民法第916条
- 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
条文の趣旨と解説
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した(いわゆる「再転相続」)場合、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、915条1項本文の熟慮期間を起算します。例えば、Aの相続人Bが熟慮期間中に相続の承認又は放棄の選択権を行使しないまま死亡し、Bの相続人Cが、Aの遺産とBの遺産を相続することになった場合を想定すると、Cの熟慮期間は、Cが自己のためにBの相続が開始したことを知った時から3箇月ということとなります。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 総則
- 民法第915条 – 相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第916条 – 相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第917条 – 相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第918条 – 相続財産の管理
- 民法第919条 – 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 総則
- 相続の承認及び放棄
- 相続