民法第917条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

条文の趣旨と解説

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、915条1項に定める熟慮期間は、その法定代理人が、未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(本条)。

条文の位置付け