- 民法第917条
- 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
条文の趣旨と解説
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、915条1項に定める熟慮期間は、その法定代理人が、未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(本条)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 総則
- 民法第915条 – 相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第916条 – 相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第917条 – 相続の承認又は放棄をすべき期間
- 民法第918条 – 相続財産の管理
- 民法第919条 – 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 総則
- 相続の承認及び放棄
- 相続