民法第940条
  1. 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
  2. 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
令和3年改正前民法第940条
  1. 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
  2. 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を保存しなければなりません。

委任の規定の準用

委任に関する645条(受任者による報告)646条(受任者による受取物の引渡し等)650条1項及び2項(受任者による費用等の償還請求等)が準用されます。

令和3年民法・不動産登記法改正について

改正前民法940条については、法定相続人の全員が相続放棄し、次順位の相続人が存在しない場合にも同規定が適用されるかどうか、また、相続放棄者が相続財産を占有していない場合にも管理継続義務を負うかどうかについて必ずしも明らかでないほか、その義務の内容も明らかではないとの指摘がありました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。そこで、民法改正では、相続放棄をした者の相続財産に関する義務の内容、発生要件、終期等が整理されました(本条1項)。

条文の位置付け