- 民法第897条
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- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
条文の趣旨と解説
系譜、祭具又は墳墓のような祭祀財産は、相続財産から除かれ、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。誰が祖先の祭祀を主宰すべき者かは、まず被相続人の指定によって定まり、被相続人の指定がないときは、慣習に従って定まります。
被相続人の指定がなく、また慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が定めます。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の効力
- 総則
- 民法第896条 – 相続の一般的効力
- 民法第897条 – 祭祀に関する権利の承継
- 民法第897条の2 – 相続財産の保存
- 民法第898条 – 共同相続の効力
- 民法第899条 – 共同相続の効力
- 民法第899条の2 – 共同相続における権利の承継の対抗要件
- 総則
- 相続の効力
- 相続