民法第1043条
  1. 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
平成30年改正前民法第1029条
  1. 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

条文の趣旨と解説

「遺留分を算定するための財産の価額」(1042条)は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除した額とします(本条1項)。
加算する贈与の範囲等は、1044条及び1045条が定めています。
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、価格が明らかではないことから、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定めます(本条2項)。

条文の位置付け