民法第1046条
  1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を金銭の支払を請求することができる。
  2. 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
    1. 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の額
    2. 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
    3. 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
平成30年改正前民法第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
平成30年改正前民法第1032条
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
平成30年改正前民法第1036条
受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
平成30年改正前民法第1040条
  1. 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
  2. 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
平成30年改正前民法第1041条
  1. 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
  2. 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

遺留分侵害額請求権

平成30年民法(相続関係)等改正において、改正前民法に規定されていた遺留分減殺請求権の見直しが行われました。
改正前民法における遺留分減殺請求権は、減殺請求によって当然に物権的効力が生することとされており、多くの場合、遺贈又は贈与の目的財産は、受遺者又は受贈者と遺留分権利者との共有になっていました。
しかし、このような帰結は、円滑な事業承継を困難にし、また共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになるとの指摘がされていました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、遺留分権利者が、遺留分に関する権利(遺留分侵害額の請求権)を行使することにより、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる権利が発生することとされました(本条1項)。

遺留分侵害額の算定方法

遺留分侵害額は、1042条の規定により算定された遺留分の額から、(1) 遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益(903条1項)に該当する贈与の価額を控除し、(2) 遺産分割の対象となる財産がある場合は、遺留分権利者が取得すべき具体的相続分に相当する額(ただし寄与分による修正は考慮しない。)を控除し、(3) 899条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額を加算して、求めます(本条2項)。

条文の位置付け