民法第1047条
  1. 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
    1. 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
    2. 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
    3. 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
  2. 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
  3. 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
  4. 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
  5. 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
平成30年改正前民法第1033条
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
平成30年改正前民法第1034条
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
平成30年改正前民法第1035条
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
平成30年改正前民法第1037条
減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

条文の趣旨と解説

遺留分侵害額の負担の限度額

受遺者又は受贈者は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します(本条1項柱書)。

この負担額の基準としての遺贈には、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(「特定財産承継遺言」)による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含みます。
贈与は、遺留分を算定するための財産の価額に算入されるもの(1043条以下)に限ります。
受遺者又は受贈者が相続人である場合においては、遺贈又は贈与の目的の価額から、遺留分としてその相続人が受けるべき額を控除した額が、負担の限度額とされています。

遺留分侵害額の負担の順序及び負担割合

遺留分侵害額の負担の順序及び負担割合は定められており、

  1. 受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担する
  2. 受遺者が複数いるとき、又は受贈者が複数いる場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する
    (ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示していたときは、その意思に従う)
  3. 受贈者が複数いるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する

とされています(本条1項)。

遺留分侵害額の算定における債務の取扱い(本条3項)

遺留分侵害額の算定においては、遺留分権利者が承継する相続債務の額(「遺留分権利者承継債務」)が加算されますが(1046条2項3号)、受遺者又は受贈者が、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務額の限度で、遺留分権利者に対する意思表示によって、受遺者又は受贈者が負担する債務を消滅させることができます(本条3項)。
この規律は、平成30年民法(相続関係)等改正において新設されたものです。
受遺者又は受贈者が遺留分権利者承継債務を弁済した場合については、遺留分権利者が第三者弁済をしたことにより取得する求償債権と遺留分侵害額請求権の行使によって生ずる金銭債権とを相殺(505条1項本文)することにより処理することもできるようにも思われますが、相殺による処理とは別にこのような規律を設ける理由として、(ア)受遺者又は受贈者が免責的債務引受をしただけでは、遺留分権利者に対する求償債権は生じないと考えられているから、相殺による処理では対応できないこと、(イ)受遺者又は受贈者が第三者弁済をした場合にも、その債務が弁済期前のものであれば、受遺者又は受贈者は、その弁済期が到来するまで相殺をすることができないことなどが説明されています(法制審議会民法(相続関係)部会『部会資料16』)。

支払についての期限の許与(本条5項)

金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が直ちに金銭を準備することができない場合に被る不利益に配慮し(部会資料26-2)、金銭請求を受けた受遺者又は受贈者の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるものとされています(本条5項)。

条文の位置付け