民法第955条
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
令和3年改正前民法第955条
相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

条文の趣旨と解説

相続人のあることが明らかになったときは、相続人が相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継したものとみなされることから(896条本文)、法人ははじめから成立しなかったものとみなされます(本条本文)。
ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為については、その効力を失いません(本条ただし書)。

条文の位置付け