民法第271条 – 永小作人による土地の変更の制限 民法第271条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。 条文の趣旨と解説 永小作人は、土地に回復することのできない損害を生じるような変更を加えることはできません。 条文の位置付け 民法 物権 永小作権 民法第270条 – 永小作権の内容 民法第271条 – 永小作人による土地の変更の制限 民法第272条 – 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 民法第273条 – 賃貸借に関する規定の準用 民法第274条 – 小作料の減免 民法第275条 – 永小作権の放棄 民法第276条 – 永小作権の消滅請求 民法第277条 – 永小作権に関する慣習 民法第278条 – 永小作権の存続期間 民法第279条 – 工作物等の収去等