民法第272条
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

永小作人は、永小作権を他人に譲渡し、又は永小作権の存続期間内において耕作若しくは牧畜のために土地を賃貸することができます(本条本文)。設定行為で禁止することもできます(本条ただし書)。
なお、農地法により、永小作権を譲渡する場合には、原則として農業委員会の許可が必要とされています(農地法3条1項本文)。

条文の位置付け