- 民法第273条
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
条文の趣旨と解説
永小作人の義務については、設定行為の定め又は慣習によるほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用します。
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
永小作人の義務については、設定行為の定め又は慣習によるほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用します。