民法第273条 – 賃貸借に関する規定の準用 民法第273条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 条文の趣旨と解説 永小作人の義務については、設定行為の定め又は慣習によるほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用します。 条文の位置付け 民法 物権 永小作権 民法第270条 – 永小作権の内容 民法第271条 – 永小作人による土地の変更の制限 民法第272条 – 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 民法第273条 – 賃貸借に関する規定の準用 民法第274条 – 小作料の減免 民法第275条 – 永小作権の放棄 民法第276条 – 永小作権の消滅請求 民法第277条 – 永小作権に関する慣習 民法第278条 – 永小作権の存続期間 民法第279条 – 工作物等の収去等