- 民法第275条
- 永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
条文の趣旨と解説
永小作人は、別の慣習がなければ、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得なかったか、又は5年以上小作料より収益が少なかったときは、永小作権を放棄することができます。
永小作人は、別の慣習がなければ、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得なかったか、又は5年以上小作料より収益が少なかったときは、永小作権を放棄することができます。