- 民法第276条
- 永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
- 平成16年改正前民法第276条
- 永小作人カ引続キ2年以上小作料ノ支払ヲ怠リ又ハ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ地主ハ永小作権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ得
条文の趣旨と解説
別段の慣習がない限り、永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠った場合にはじめて、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができます。債務不履行を理由とする解除を制限し、永小作人を保護する趣旨です。
別段の慣習がない限り、永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠った場合にはじめて、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができます。債務不履行を理由とする解除を制限し、永小作人を保護する趣旨です。