民法第277条 – 永小作権に関する慣習 民法第277条 第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 条文の趣旨と解説 永小作権に関して、271条から276条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従います。 条文の位置付け 民法 物権 永小作権 民法第270条 – 永小作権の内容 民法第271条 – 永小作人による土地の変更の制限 民法第272条 – 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 民法第273条 – 賃貸借に関する規定の準用 民法第274条 – 小作料の減免 民法第275条 – 永小作権の放棄 民法第276条 – 永小作権の消滅請求 民法第277条 – 永小作権に関する慣習 民法第278条 – 永小作権の存続期間 民法第279条 – 工作物等の収去等