民法第369条
  1. 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  2. 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

抵当権は、債務の担保に供された不動産から、他の債権者に優先して債権の弁済を受ける権利です。抵当権においては、目的物の占有は設定者の手元に留め置かれ、原則として、設定者は目的物を自由に使用、収益又は処分をすることができます。
地上権及び永小作権も抵当権の客体とすることができます(本条2項)。

条文の位置付け