- 民法第297条
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- 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
- 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
条文の趣旨と解説
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます(本条1項)。果実は、まず債権の利息に充当され、なお残余があるときは元本に充当されます(本条2項)。
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます(本条1項)。果実は、まず債権の利息に充当され、なお残余があるときは元本に充当されます(本条2項)。