民法第301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

条文の趣旨と解説

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができます。
債務額が僅少であり、目的物の価額が高額である場合に、高額な目的物の留置を認めることは公平を欠き、また、留置権者からしても、債務者が相当の担保を供すれば、損失を被ることがないと考えられるからです。

条文の位置付け