民法第298条
  1. 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
  2. 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
  3. 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

条文の趣旨と解説

留置権者は、自己の利益のために他人の物を占有するものであることから、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならないとされています(本条1項)。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することはできません(本条2項本文)。ただし、留置物の保存に必要な使用をすることは、債務者の承諾がなくてもすることができます(本条2項ただし書)。
留置権者がこれらの義務に違反した場合は、債務者は、留置権の消滅を請求することができます(本条3項)。

条文の位置付け