民法第297条
  1. 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
  2. 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

条文の趣旨と解説

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます(本条1項)。果実は、まず債権の利息に充当され、なお残余があるときは元本に充当されます(本条2項)。

条文の位置付け