民法第302条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

留置権は、占有の喪失によって消滅します(本条本文)。
留置権者が目的物を賃貸又は質権の目的としたとしても、間接占有を有する限り、留置権は失われません(本条ただし書)。

なお、留置権者が占有を奪われた場合において、占有回収の訴えによって占有を回復したときは、占有を喪失しなかったこととなり(203条ただし書)、したがって、留置権も消滅しなかったこととなります。

条文の位置付け